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お布施は相続財産から控除できますか?

 ご葬儀におけるお布施は相続税の計算上、「葬式費用」にあたります。そのため、お布施を支払った人が承継した相続財産の額から差し引けることができます。お布施以外にも、僧侶へのお車代(交通費)やお膳料(会食に参加しないときに包むお金代)、お土産代も控除の対象となります。

葬式費用に含まれるのは、次のような費用です。

  1. 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. お通夜など、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
  4. 葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

お葬式のときに包んだお布施やお車代、お膳料は、5の「葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用」に該当します。そのため、葬式費用に含まれるのです。

一方、次のような費用は、葬式費用になりません。

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. ご葬儀後のご法事などのためにかかった費用

お葬式以外でも、初七日や四十九日、一周忌などといったご法事でもお布施やお車代、お膳料を支払うことがあります。残念ながら、ご法事で支払った分は葬式費用に含まれません。ご法事はあくまで亡くなった人の供養に過ぎず、葬る儀式ではないからです。

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